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開業に必要なものや資格

不動産業を始めようと思うと準備するものが沢山あります。
今回は不動産開業における必要なものや資格を考えてみましょう。
時間をかけて準備しなければならないものもありますので、計画を持つことも大切です。

事務所の設置について
まず、不動産開業には事務所が必要になります。自宅でも良いのですが、しっかりと事務所の体をなしていなければなりません。当然ながら事務所にはコピー機や電話機、パソコン、ネット環境を準備する必要があります。事務所がボロボロでは集客にも影響しますので、状況によっては内装の改装にもお金がかかります。

資金について
さらに、初期の手続きに宅地業免許の申請や保証協会への加入などがあり、保証協会への加入手続きについては初年度費用が150から180万円ほどかかります。
これらに加え人件費や水道光熱費などがかかるため、最低限の費用を用意しておかなくてはなりません。
おそらく開業してもすぐには儲からないので、せめて半年分の生活費は確保したいところ。
1000万円程度の用意ができれば理想的ですね。
必要なものとは少し違うかもしれませんが、とにかく資金の確保が第一です。

また、不動産開業には次の資格が必須となります。「宅地建物取引業免許」と「宅地建物取引士」です。

宅地建物取引業免許について
宅地建物取引業(いわゆる「不動産業」)を営むためには宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣若しくは都道府県知事の免許を受けなければなりません。
ただし、不動産に関する全ての業種に宅建業免許が必要ということではなく、宅建業法では、宅建業免許を要する宅建業のことを「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業としておこなうこと」または「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理若しくは媒介することを業としておこなうこと」と規定しております。

宅地建物取引士について
宅地建物取引士になるためには、毎年10月の第3日曜に行われる試験に合格する必要があります。この試験は、例年17万~20万人が受験し、3万人前後の受験生が合格しています。
国家試験のなかで16~17%の合格率は高い数字といえるでしょう。
しかし別の見方をしますと、毎回10人のうち8人の受験生が不合格に終わっているのも事実です。2015年4月1日より、従来の「宅地建物取引主任者」から「宅建取引士」へと名称変更が行われました。「士業」への仲間入りを果たしたこともあり、資格の価値もジワジワと上昇中です。

●宅地建物取引士の試験データ


宅地建物取引士については5人に1人の割合で存在すればいいわけですが、1人で始める場合には自分が取得する以外に方法がありません。
ちなみに、試験に合格しただけでは宅地建物取引士の資格は使えません。
合格に加えて2年以上の実務経験あるいは登録実務講習を受講することで使える資格となるのです。

宅地建物取引業免許も不動産業を行う上で欠かせない免許。
宅地建物取引士の設置に加え、欠格事由に該当しない、事務所の形態が整っているといった3つの条件をクリアすることで取得することができます。
こちらは申請から交付まで2週間から1か月の期間を要しますので、なるべく早めに申請するようにしましょう。
不動産開業には以上のようなものや資格が必要です。